日本の輸入と輸出 4

具体的に問題となるのは、特定国からその被害についての苦情申し立てがあった場合であり、そのときはじめてガット第22条に基づく協議または第23条に基づく紛争処理の手続きがとられることになります。


このようにガットは残存輸入制限については当事者主義をとっており、その点では一般の国内法の場合とは大きく違っています。


日本農業の場合、従来、以上の残存輸入制限に基づく国境調整がかなりの数にのぼっていました。


農林水産物の残存輸入制限品目は1962年の81品目から72年の23品目へと60年代に顕著に減少しますが、その後70年代に下って横ばいが続いています。


世界農産物市場の好調の影にかくれて、日本農業の残存輸入制限が外国からあまり問題にされずにすんだのです。


それが80年代に入ると一転して日米経済摩擦の対象とされ、両国の交渉の結果91年までには牛肉、オレンジ、果汁、ぶどう糖などll品目が自由化することが決定されました。


したがって、91年以降残存輸入制限品目として残るのは、水産物を除けば米粉、米ミール、脱脂粉乳等、クリーム、でん粉、雑豆、らっかせい、こんにゃくいもの8品目にすぎなくなります。

« 日本の輸入と輸出 3 | メイン | 国際社会における日本政府の立場 »

About

ひとつ前の投稿は「日本の輸入と輸出 3」です。

次の投稿は「国際社会における日本政府の立場」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。

管理人のお気に入り